きょうせい‐しゅうよう【強制収用】
国または地方公共団体が、公共の利益となる事業の遂行のために私有の土地や物件などを強制的に取得すること。
こう‐えき【公益】
社会一般の利益。公共の利益。「—を優先する」⇔私益。
こうきょう‐きぎょうたい【公共企業体】
国や地方公共団体の出資により公共の利益のために経営される企業体。狭義には民営化以前の日本国有鉄道・日本専売公社・日本電信電話公社をさし、これらは三公社と称せられた。
こうきょう‐くみあい【公共組合】
公共の利益を図る目的で、特定の行政事務を行う公法上の社団法人。健康保険組合など。
こうきょう‐じぎょう【公共事業】
国または地方公共団体が公共の利益や福祉のために行う事業。学校・図書館・公園・病院の建設、道路・港湾・上下水道の整備、河川の改修などの事業。
こうじ‐けっしゃ【公事結社】
慈善事業など、政治に関係のない公共の利益を目的とする結社。旧治安警察法の用語。
こう‐り【公利】
公共の利益。公益。⇔私利。
ぜんたい‐の‐ほうししゃ【全体の奉仕者】
公務員は、特定の国民に奉仕するのではなく、国民全体の奉仕者として公共の利益の増進に尽くさなければならないという、公職の在り方を示すことば。憲法第15条第2項に基づくもので、国家公務員法(第96条...
ちゅうきもくひょうかんり‐ほうじん【中期目標管理法人】
業務の特性による独立行政法人の分類の一。国民の需要に対応した多様で良質なサービスの提供を通じた公共の利益の増進を目的とし、3〜5年の中期的な目標・計画に基づいて公共上の事務・事業を行う。→国立研...
とくしゅ‐ほうじん【特殊法人】
公共の利益または国の政策上の特殊な事業を遂行するために、特別法によって設立された法人。日本赤十字社、日本放送協会(NHK)、日本中央競馬会など。