えき‐せん【駅船】
律令制において、水駅(すいえき)に常備して、公用の役人の往来に使用した船。
え‐だち【役】
1 税の一種として公用の労働に従事すること。え。夫役(ぶやく)。 2 《人民が徴発されて戦争に従軍する意から》戦争。戦役。役(えき)。「新羅の—に由(よ)りて、天皇を葬ること得ず」〈仲哀紀〉
オイペン【Eupen】
ベルギー東部、リエージュ州の都市。ドイツとの国境に近い。もとはリンブルフ公領だったが、第一次大戦後にマルメディとともに、ベルギー領となった。ドイツ語を公用語とする。
かり‐ようし【仮養子】
江戸時代、家督相続人のいない大名・旗本などが、参勤交代や公用の旅行の際に、不慮の死に備えてあらかじめ幕府に申し出て許可を得た仮の養子。当分養子。心当て養子。
かん‐でん【官田】
1 律令制下、畿内にあって皇室用の供御(くご)および宮中の経費に充てられた田。 2 位禄などの公用に充てるため、畿内に設定した田地。
かん‐ぽう【官報】
1 法令・告示・予算・人事など、政府が一般国民に知らせる必要のある事項を編集して毎日刊行する文書。 2 官公庁が打つ公用の電報。
がいこう‐りょけん【外交旅券】
外務公務員などが国の用務で渡航する場合に発給される旅券。公用旅券の一種。表紙は濃茶色で「DIPLOMATIC PASSPORT」の表記がある。→一般旅券
ガーンジー‐とう【ガーンジー島】
《Guernsey》イギリス海峡、コタンタン半島西岸沖のチャネル諸島に属する島。周辺の小島とともに英王室固有の属領で、英政府の支配を受けない。同様の王領である南隣のジャージー島とは別政体。タック...
きき‐ざい【毀棄罪】
物の効用をそこなう罪の総称。文書の毀棄、建造物・器物の損壊、信書の隠匿などの罪を含む。→公用文書等毀棄罪 →私用文書等毀棄罪
きぶつそんかいとう‐ざい【器物損壊等罪】
他人の所有物を損壊するなどして、その価値を減少・滅失させる罪。刑法第261条が禁じ、3年以下の懲役または30万円以下の罰金、もしくは科料に処せられる。親告罪の一つ。器物損壊罪。器物破損罪。 [補...