さいしんこうこく【再審抗告】
民事訴訟法上、即時抗告によって確定した決定・命令の取り消しと事件の再審理を求める不服申し立て。準再審。
さいしんせいきゅう【再審請求】
判決が確定した事件について、法に定められた事由がある場合に、判決を取り消して、裁判の審理をやり直すよう申し立てること、およびその手続き。再審を請求できる事由としては、虚偽の証言や偽造・変造された証拠などが判決の証拠となったことが証明されたとき(刑事・民事)、有罪の言い渡しを受けた者の利益となる新たな証拠が発見されたとき(刑事)、脅迫などの違法行為によって自白を強要された場合(民事)などがあり、刑事訴訟法・民事訴訟法にそれぞれ規定されている。刑事事件で再審が開始された場合、刑の執行を停止することができる。死刑確定後に再審によって無罪となった事件に、免田事件、財田川事件などがある。→再審査請求
出典:gooニュース
林真須美死刑囚が特別抗告 「2回目の再審請求」認めなかった高裁決定を不服として 和歌山カレー毒物混入事件
1998年に和歌山市の夏祭り会場でカレーに猛毒のヒ素が混入され4人が死亡した事件で、殺人罪などで死刑が確定した林真須美死刑囚(63)が再審開始を認めなかった大阪高裁決定を不服として、最高裁に特別抗告しました。1月29日付です。 林死刑囚は2021年、青酸化合物の鑑定結果を新証拠として「第三者の犯行」などと和歌山地裁に2回目の再審請求を申し立てましたが、地裁が23年に棄却。
5人犠牲の放火殺人事件で最高裁・再審請求の特別抗告認めず 山口・周南
最高裁は、弁護団が求めた男の再審請求を認めませんでした。保見光成死刑囚は2013年7月、周南市金峰で高齢の男女5人を殺害し、住宅に放火した、殺人と放火の罪で死刑判決が確定していました。弁護団は新たな証拠を提出し再審を求めていましたが、山口地裁、広島高裁は抗告を棄却。弁護団は決定を不服とし、再審を求めて最高裁に特別抗告していました。
飯塚事件再審 検察側が証拠目録を裁判官に提示へ 福岡高裁が勧告
非公開の目録を巡っては、今回の第2次再審請求で福岡地裁がまず、証拠品として開示を勧告したが、検察側が拒否。即時抗告審でも高裁が24年10月に改めて開示勧告したが、検察側は「勧告に応じる法的根拠がない」として再び応じなかった。 インカメラ審理のための提示勧告は、通常の証拠開示とは異なり、弁護側は内容を確認できない。
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