さいしんこうこく【再審抗告】
民事訴訟法上、即時抗告によって確定した決定・命令の取り消しと事件の再審理を求める不服申し立て。準再審。
さいしんせいきゅう【再審請求】
判決が確定した事件について、法に定められた事由がある場合に、判決を取り消して、裁判の審理をやり直すよう申し立てること、およびその手続き。再審を請求できる事由としては、虚偽の証言や偽造・変造された証拠などが判決の証拠となったことが証明されたとき(刑事・民事)、有罪の言い渡しを受けた者の利益となる新たな証拠が発見されたとき(刑事)、脅迫などの違法行為によって自白を強要された場合(民事)などがあり、刑事訴訟法・民事訴訟法にそれぞれ規定されている。刑事事件で再審が開始された場合、刑の執行を停止することができる。死刑確定後に再審によって無罪となった事件に、免田事件、財田川事件などがある。→再審査請求
出典:gooニュース
検察側の証拠開示など再審制度を議論…法務省、袴田巌さん再審無罪で有識者会議を前倒し
1966年の静岡県一家4人殺害事件で、袴田巌さん(88)の再審無罪が確定したことなどを受け、当初の予定を前倒しし、再審制度について議論。法務省によると、検察側による証拠開示が議題となり、見直すべきか意見が分かれたという。 再審制度を巡っては、検察から弁護側への証拠開示が義務化されておらず、袴田さんのケースでは、重要な証拠の開示まで再審請求から30年近くかかるなど問題となっている。
再審制度見直し、賛否割れる 法務省の有識者協議会
法務省によると、静岡県の一家4人殺害事件で袴田巌さん(88)の再審無罪が確定したことなどを受け、当初予定を前倒しして再審制度を議論。証拠開示手続きの制度化といった論点を取り上げたが、見直しをすべきかどうか賛否が割れたという。 法務省側は他にも、再審開始決定に対する検察の不服申し立ての是非や、再審請求があった際に死刑執行を停止すべきか否かなどを論点として提示。次回以降に話し合う。
静岡地検の山田英夫検事正、再審無罪確定の袴田巌さんに近く直接謝罪へ
1966年の静岡県一家4人殺害事件で、袴田巌さん(88)の再審無罪が確定したことを受け、静岡地検の山田英夫検事正が近く袴田さんに直接謝罪することが関係者への取材で分かった。 9月の静岡地裁の無罪判決では、捜査機関による証拠の捏造(ねつぞう)が認定された。
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