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《「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」の略称貸金業者などを規制することを目的として、出資金の受け入れを制限し、浮き貸し・高金利などを取り締まる法律昭和29年(1954)制定。→グレーゾーン金利

[補説]平成18年(2006)の貸金業法改正以前、多くの貸金業者が、出資法の旧上限金利(年29.2パーセント)と利息制限法の上限金利(年15〜20パーセント)の間(グレーゾーン金利)で貸し付けを行い問題視されていた。平成22年(2010)6月に貸金業法等の改正が完全施行され、出資法の上限金利は20パーセントに引き下げられ、グレーゾーン金利撤廃された。
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