こうそ‐の‐ていき【公訴の提起】
起訴すること。特定の刑事事件について検察官が起訴状を裁判所に提出し、審判を求めることをいう。
こう‐ち【拘置】
[名](スル) 1 人を捕らえて一定の場所に留め置くこと。 2 刑の言渡しを受けた者を刑事施設に収容し身柄を拘禁すること。 3 被疑者・被告人を刑事施設に拘禁する「勾留」の俗称。
こうち‐かん【拘置監】
旧監獄法で規定されていた監獄の種類の一つで、刑事被告人や死刑の言い渡しを受けた者を拘禁する場所。拘置所がこれにあたる。 [補説]他に、懲役監・禁錮監・拘留場が規定されていた。
こうち‐しょ【拘置所】
未決拘禁者や死刑確定者を収容する施設。刑事施設の一種。→刑務所 →留置施設
こうつうじけん‐そっけつさいばんてつづき【交通事件即決裁判手続(き)】
道路交通法違反に関する刑事事件について、検察官の請求により、簡易裁判所が公判前に即決裁判で一定の処分ができる制度。現在は、三者即日処理方式による略式手続きで処理され、交通事件即決裁判は行われていない。
こうつうはんそく‐きっぷ【交通反則切符】
比較的軽微な交通違反行為をした運転者等に交付される書類。30キロ未満(高速道路は40キロ未満)の速度超過・信号無視・駐停車違反など、道路交通法で「反則行為」として規定された違反行為が対象。違反者...
こうつうはんそく‐つうこくせいど【交通反則通告制度】
比較的軽い交通違反に関して、違反者に一定の反則金を納めさせることで、刑事訴追をしないことにする制度。反則金は罰金や科料のような刑罰ではないので前科にならない。交通反則金制度。
こう‐はん【公判】
刑事裁判で、公開の法廷において裁判官が、検察官・被告人・弁護人などの立ち会いのうえ、被告人の有罪か無罪かを審理する手続き。
こうはんぜん‐せいりてつづき【公判前整理手続(き)】
刑事裁判の充実・迅速化を図るために導入された方式。第1回公判前に裁判官・検察官・弁護人が非公開で協議し、事件の争点や採用する証拠・証人などを整理し、審理計画を立てる。公判は集中して行われ、短期間...
こう‐りゅう【拘留】
[名](スル) 1 人を捕らえてとどめておくこと。「民間人を不当に—する」 2 自由刑の一。1日以上30日未満の間、刑事施設に拘禁する刑罰。→勾留