さいりょう‐しょうこ【最良証拠】
刑事裁判で、検察官が被告人の有罪を立証するため裁判所に提出する、最も有力な証拠。ベストエビデンス。→最良証拠主義
さいりょうしょうこ‐しゅぎ【最良証拠主義】
検察官は、被告人の有罪を立証するために有力な証拠を厳選して、裁判所に提出するべきだという、日本の刑事裁判における考え方。 [補説]審理の迅速化・効率化が図られる一方、被告人に有利な証拠が開示され...
さし‐おさえ【差(し)押(さ)え】
1 国家権力によって、特定の物または権利について私人の処分を禁止する行為。 2 民事執行法上、私人の金銭債権について、国の執行機関が債務者の財産の事実上・法律上の処分を禁止する行為。 3 行政法...
ざい‐かん【在監】
[名](スル)刑務所や拘置所などの刑事施設に収容され、身柄を拘束されていること。監獄法の改廃に伴い、現在は「収容」などの語が用いられる。
ざいじょう‐にんぴ【罪状認否】
刑事公判手続きの最初に、被告人が起訴状に書かれた罪状を認めるかどうかについて行う答弁。
しご‐さいしん【死後再審】
刑事裁判の被告人の死後に行われる再審。無罪と推定するべき明らかな証拠が新たに発見された場合など、刑事訴訟法に定められた事由があれば、遺族が再審を請求できる。
しぜん‐はん【自然犯】
その行為が、いつの時代、どの社会においても当然の悪であると考えられる犯罪。殺人・窃盗・放火など。刑事犯。→法定犯
し‐そ【私訴】
1 ⇒付帯(ふたい)私訴 2 《「私人訴追」の略》刑事訴追を国家機関でなく私人が行うこと。
し‐ふく【私服】
1 制服に対して、個人の服。⇔官服。 2 「私服刑事」の略。
しふく‐けいじ【私服刑事】
制服でなく私服で勤務する刑事。