せい‐けい【政刑】
政治と刑罰。「余(われ)其職を奉ずると雖も—当を失うものあり」〈染崎延房・近世紀聞〉
せいとう‐ぎょうむこうい【正当業務行為】
正当な業務による行為。刑罰法規に触れる行為であっても、違法性がないものとみなされて罰せられない。医師の手術など。
せつ‐よう【窃用】
[名](スル) 1 他人のものを無断で使用すること。 2 法律で、職務上知り得た秘密を、自己または第三者の利益のために利用すること。刑罰の対象となる。
せんきょ‐いはん【選挙違反】
公職選挙法の規定に違反する行為。買収・事前運動・戸別訪問・選挙妨害など。制裁としての刑罰のほかに、一定期間、選挙権・被選挙権を停止されることがある。
せんきょけん‐せいげん【選挙権制限】
公職選挙法の規定により、特定の人に対して選挙権や被選挙権を認めないこと。 [補説]公職選挙法では、禁錮以上の受刑者や選挙犯罪で刑罰を受けた者に対して選挙権・被選挙権の行使を認めていないが、大阪高...
ぜん‐か【前科】
1 以前に法律による刑罰を受けていること。また、その刑。 2 過去のよくない行為のたとえ。「朝帰りの—」
たい‐いん【退院】
[名](スル) 1 入院していた患者が、病状が回復して病院から出ること。「先月—したばかりです」⇔入院。 2 議員が議院から退出すること。⇔登院。 3 住職がその地位を退いて隠居すること。 4 ...
たい‐けい【体刑】
1 身体に損傷を加える刑罰。かつて行われていた笞刑(ちけい)・黥刑(げいけい)・烙印(らくいん)など。身体刑。 2 自由刑の俗称。
たい‐しゃ【大赦】
《古くは「だいしゃ」とも》 1 恩赦の一。政令で定めた罪について、有罪の判決を受けた者に対しては判決の効力を失わせ、まだ有罪の判決を受けていない者に対しては公訴権を消滅させるもの。 2 律令制の...
たい‐へき【大辟】
《「辟」は刑の意》重い刑罰。「—を犯したるを頸銭(くびせん)にてわび言し」〈鑑草〉