おう‐なん【王難】
国王の命令に背いたために受ける災難、刑罰。
おうほうけい‐しゅぎ【応報刑主義】
刑罰の本質は犯罪に対する応報であるとする考え方。応報刑論。→教育刑主義 →目的刑主義
おうほうてき‐しほう【応報的司法】
《retributive justice》犯罪を、国家に対する違反行為と捉え、司法を、国と加害者の対立関係において刑罰を決定するものと理解する考え方。→修復的司法
お‐かまい【御構い】
1 (あとに打消しの語を伴う)「かまうこと」の尊敬語・美化語。 ㋐心にかけ、もてなすこと。おもてなし。お世話。「なんの—もできませんで」「どうぞもうこれ以上は—なく」 ㋑気にすること。頓着(とん...
おさだめがき‐ひゃっかじょう【御定書百箇条】
「公事方御定書」の下巻。訴訟・裁判・刑罰などの103条。
おし‐こめ【押(し)込め】
1 無理に入れること。 2 江戸時代の刑罰の一。一定期間自宅に閉じ込めて外出を禁じるもの。武士のほか庶民にも科した。
おん‐しゃ【恩赦】
1 行政権によって公訴権を消滅させ、あるいは刑の言い渡しの効果の全部または一部を消滅させること。大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除、および復権の5種がある。 2 律令制で、天皇の大権によって刑罰を...
かい‐えき【改易】
[名](スル) 1 改めかえること。更新すること。 2 中世、罪科などによって所領・所職・役職を取り上げること。 3 江戸時代、士分以上に科した刑罰。武士の身分を剝奪(はくだつ)し、領地・家屋敷...
かいなん‐しんぱん【海難審判】
海難審判所が海難審判法に基づいて、職務上の故意・過失により海難(船舶事故)を発生させた海技従事者等の懲戒を行うための審判。海難の原因については運輸安全委員会が調査する。 [補説]海難審判は、受審...
か‐けい【科刑】
[名](スル)刑罰をあたえること。