し‐ほう【司法】
国家の統治作用のうち、法を適用して争訟を解決する作用。法に基づいて行う民事・刑事および行政事件の裁判。
しほう‐いいん【司法委員】
簡易裁判所が、民事事件の審理に立ち会わせて意見を聴き、また和解の勧告の補助をさせる民間人。毎年地方裁判所ごとに選任される。
しほう‐かいぼう【司法解剖】
犯罪に関係ある、またはその疑いのある死体について、死因・死後経過時間などを明らかにするため、資格のある鑑定人の行う解剖。→行政解剖
しほう‐かそちいき【司法過疎地域】
法律専門職に就く人が少ない地域。弁護士や司法書士の数が少ない地域のほかに、裁判所がなかったり、裁判官が常勤でなかったりして、地域住民の紛争解決に支障が生じている地域をいう。→総合法律支援法
しほう‐かん【司法官】
司法権を行使する公務員。ふつう、裁判官をさす。→行政官
しほう‐かんけん【司法官憲】
司法に関する職務を行う公務員。憲法上、裁判官をさすが、広義では検察官・司法警察職員を含む。
しほうかん‐しほ【司法官試補】
旧制で、判事または検事となるために、裁判所または検事局に配属されて実務の習得にあたった者。判事試補と検事試補の総称。現在の司法修習生にあたる。
しほう‐かんちょう【司法官庁】
司法権を行使する官庁。裁判所をさす。旧制では検事局などを含めて用いられた。
しほう‐きかん【司法機関】
立法機関・行政機関に対して、司法を担当する機関。最高裁判所および下級裁判所がこれにあたる。
しほう‐きょう【司法卿】
明治4年(1871)から、同18年の官制改革までの司法省長官の称。