うつわ‐もの【器物】
1 「器(うつわ)1」に同じ。「—をもちてその漏る雨を受けて」〈記・下〉 2 「器(うつわ)2」に同じ。「興ある道にもすぐれ、公の—にもととのひ給へる殿にこそあれ」〈宇津保・祭の使〉
き‐ぶつ【器物】
うつわ。また、器具・道具類の総称。
きぶつそんかい‐ざい【器物損壊罪】
⇒器物損壊等罪
きぶつそんかいとう‐ざい【器物損壊等罪】
他人の所有物を損壊するなどして、その価値を減少・滅失させる罪。刑法第261条が禁じ、3年以下の懲役または30万円以下の罰金、もしくは科料に処せられる。親告罪の一つ。器物損壊罪。器物破損罪。 [補...
きぶつはそん‐ざい【器物破損罪】
⇒器物損壊等罪