だい‐じん【大臣】
1 国務大臣または各省大臣の称。→省1 2 律令制で、太政官の長官。太政大臣・左大臣・右大臣・内大臣をいう。おおいもうちぎみ。おとど。おおおみ。
だいじん‐きはん【大臣規範】
《「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」の通称》国務大臣・副大臣・大臣政務官の倫理基準と職務について定めたもの。平成13年(2001)に閣議決定された。営利企業の役職員との兼職を禁じ、有価証券・...
ち‐ぎょう【知行】
[名](スル) 1 職務を執行すること。 2 平安・鎌倉時代、与えられた知行国の国務を執り行うこと。 3 中世・近世、領地や財産を直接支配すること。 4 近世、幕府や藩が家臣に俸禄として土地を支...
ちぎょう‐こく【知行国】
特定の皇族・貴族または社寺に、ある国の知行権を与える制度。また、その国。知行国主は子弟・近臣を国司に推薦し、別に目代(もくだい)を送って現地の国務に当たらせ、収入の大部分を収得した。院政時代に発...
ちゅうごく‐ぎんこう【中国銀行】
中国の商業銀行の一。1912年、政府の中央銀行として設立。1949年の中華人民共和国成立後は中国人民銀行の監督・指導下に入り外国為替専門銀行となる。1979年、人民銀行から分離して国務院直属に、...
ちょう‐ぎょう【張行】
[名](スル) 1 容赦なく事を行うこと。強行すること。また、強硬に主張すること。「国務を行ふ間、非法非例を—し」〈平家・一〉 2 興行すること。催しを行うこと。「一座を—せむと思はば」〈連理秘抄〉
ちょく‐ご【勅語】
1 天子の言葉。みことのり。→おことば[補説] 2 明治憲法下で、天皇が大権に基づき、国務大臣の副署を要さないで、直接国民に対して発した意思表示。 3 教育勅語のこと。
ティー‐シー‐エー【TCA】
《Technical Cooperation Administration》米国国務省技術協力局。第二次大戦後の対外援助機関の一。1953年、相互安全保障本部(MSA)等と統合し海外活動本部(F...
テロしえん‐こっか【テロ支援国家】
国際的なテロリズム組織を資金や物資などの面から援助している国家。 [補説]特に、米国国務省が作成する報告書で指定を受けた、イラン・スーダン・シリアの3か国のこと。北朝鮮は1988年1月に指定、2...
とうすい‐けん【統帥権】
軍隊の最高指揮権。明治憲法下で天皇の大権と規定され、一般の国務から独立するとされた。