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《「墓地、埋葬等に関する法律」の略称》墓地・納骨堂・火葬場の管理および埋葬が、国民の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛生その他の公共福祉見地から支障なく行われることを目的とする法律昭和23年(1948)制定。墓地外の埋葬等の禁止埋葬・火葬等の許可、墓地・納骨堂・火葬場の経営の許可などについて定めている。埋葬法。墓地埋葬法。

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