出典:gooニュース
ここまで来たら」被害女性との「守秘義務」めぐり弁護士が私見
東野に「守秘義務があっても話をすることは可能なのか」と問われると、住田氏は「(中居氏と被害女性の)守秘義務の内容としてどう書いてあるかは分かりません」と断った上で「ひょっとして、週刊文春にやったことについては守秘義務違反と言われていないのであれば、ましてや正当な企業責任を追及するための調査に応じるということいについては、可能な可能性がある。守秘義務の条項次第」と述べた。
中居氏について確認したが守秘義務」フジ港浩一社長
中居氏について確認したが、守秘義務ということで開示されなかった、ということです」と話した。トラブルに関与したと報道された社員のA氏に関して、港社長は昨年8月に知ったという。「昨年8月に女性が仕事を離れる時に、Aへの嫌悪感を聞いたけど、それだけのもの。週刊誌で報道されて知った。女性からは聞いてない」と話した。
…「守秘義務」条項の影響は 弁護士が解説
●守秘義務がむしろ足かせになった可能性は? ——対応が後手に回った背景に、口外禁止条項は関係しているのでしょうか? 守秘義務が足かせになり、対応できなかった可能性はあると考えています。 一般的に、示談には口外禁止条項(守秘義務条項)を入れます。
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