ぎ‐じょう【議定】
[名](スル) 1 合議して事を決めること。また、その評議。ぎてい。 2 慶応3年12月9日(1868年1月3日)王政復古の際に置かれた官職。総裁・参与とともに三職の一。明治2年(1869)廃止。
ぎ‐てい【議定】
[名](スル)会議を開いて事を決定すること。また、その決定したこと。ぎじょう。
ぎょうせい‐きょうてい【行政協定】
政府がその固有の権限に属する事項、または条約・国内法により認められた事項について外国と締結する協定。議会による承認を必要としない。
ぎょぎょう‐きょうてい【漁業協定】
資源保護や自国の権利の保全を目的として、関係国間の協議によって定められる、漁業に関する取り決め。
くけい‐してい【矩形指定】
⇒対角指定
くりのべ‐かんじょう【繰延勘定】
本来は費用または収益であるが、期間損益を正しく計算する必要から、資産として処理された勘定。長期前払費用と繰延資産とをいう。
くんじ‐きてい【訓示規定】
各種の規定のうち、裁判所や行政庁に対する指示としての性格をもつにすぎず、それに違反しても行為の効力には影響がないとされるもの。→効力規定
ぐんじきち‐きょうてい【軍事基地協定】
⇒エム‐ビー‐エー(MBA)
ぐんじじょうほうほうかつほご‐きょうてい【軍事情報包括保護協定】
2国間または複数国間で相互に提供される秘密軍事情報の取り扱い手続き等について定めた協定。GSOMIA(ジーソミア)(General Security of Military Informatio...
けいか‐きてい【経過規定】
法令の制定や改廃が行われる場合、旧法から新法へ円滑に移行するために必要な過渡的措置を定めた規定。経過法。