ざいさんかんり‐せいど【財産管理制度】
財産の所有者や相続人が不明な場合に、家庭裁判所が選任した財産管理人が当事者に代わって財産の保存や処分を行う制度。財産の所有者の所在が分からないときは不在者財産管理人、相続人の存否が明らかでないと...
ざいさんかんり‐にん【財産管理人】
財産の所有者や相続人の存否が不明な場合に、当事者に代わって財産の管理・保存や処分・清算を行う人。家庭裁判所が選任する。弁護士や司法書士が選ばれることが多い。
ざい‐せい【財政】
1 国または地方公共団体が、その存立を維持し活動するために必要な財力を取得し、これを管理・処分する一切の作用。 2 個人・家庭・団体などの経済状態。かねまわり。
ざつ‐はいすい【雑排水】
家庭から出る汚水のうち、台所や浴室から出るもの。ざっぱいすい。
し‐あわせ【幸せ/仕合(わ)せ/倖せ】
[名・形動]《動詞「しあ(為合)わす」の連用形から》 1 運がよいこと。また、そのさま。幸福。幸運。「思わぬ—が舞い込む」 2 その人にとって望ましいこと。不満がないこと。また、そのさま。幸福。...
しけん‐よういくきかん【試験養育期間】
特別養子縁組で、養親の適格性や養子との相性を事前に確認するために設けられている期間。 [補説]民法により6か月以上と規定され、家庭裁判所は、その間の監護の状況を考慮して縁組許可の審判を行う。
し‐せつ【紫雪】
石川県に、江戸時代から伝承される家庭薬。内服用の練り薬で、熱病・傷寒・酒毒・吐血・食滞などのときに用いる。紫雪丹。
しっ‐か【室家】
1 家。住居。 2 一家。家庭。 3 他人の妻を敬っていう語。閨室(けいしつ)。家室。「北条殿の—牧御方」〈吾妻鏡・二〉
しっそう‐せんこく【失踪宣告】
人の生死が一定期間(普通は7年、戦争や遭難など特別の危難にあった場合はその危難が去ってから1年)不明の状態が続いているとき、利害関係人の請求によって家庭裁判所が死亡したものとみなす宣告。
し‐つけ【仕付け】
1 《動詞「しつける」の連用形から。「躾」とも書く。「躾」は国字》礼儀作法をその人の身につくように教え込むこと。また、その礼儀作法。「家庭の—がよい」「—が厳しい」 2 裁縫で、縫い目や折り目を...