しょうねん‐けいむしょ【少年刑務所】
16歳以上20歳未満の少年で、懲役または禁錮の言い渡しを受けた者を収容し矯正するための刑務所。
しょうねんしんぱん‐しょ【少年審判所】
旧少年法の規定により、少年の保護処分をつかさどった機関。昭和24年(1949)に家庭裁判所が設置されて廃止。
しょうねんしんぱん‐せいど【少年審判制度】
非行を犯した、また犯すおそれのある少年を対象とし、刑事手続きによらないで教育的配慮による処遇を決める裁判制度。
しょうねん‐だん【少年団】
集団的な諸活動を通して、少年男女の精神・身体を鍛練することを目的とする団体。ボーイスカウトなど。
しょうねん‐の‐けいじじけん【少年の刑事事件】
少年による犯罪事件で、家庭裁判所から検察官に送致(逆送)された事件や、家庭裁判所に送致される前の被疑事件のこと。 →少年保護事件
しょうねん‐はんざい【少年犯罪】
20歳未満の少年の犯す犯罪。少年法が適用される。
しょうねん‐ひこうへい【少年飛行兵】
旧日本陸軍において、航空機の操縦・整備や通信に従事する下士官となるため、志願して軍学校に入り、専門教育を受けた14〜19歳の男子。陸軍少年飛行兵。少飛。 [補説]海軍飛行予科練習生と合わせて少年...
しょうねん‐ほう【少年法】
少年の健全な育成を図るため、非行のある少年に対する保護処分や少年の刑事事件に関する特別な手続きや処分について定めた法律。現行法は昭和23年(1948)制定で、大正11年(1922)制定の旧法を全...
しょうねんほご‐じけん【少年保護事件】
少年による犯罪事件で、家庭裁判所が取り扱う事件のこと。→少年の刑事事件
しょう‐ひ【少飛】
⇒少年飛行兵