とくべつ‐はいとう【特別配当】
1 普通配当のほかに特別に行う配当。企業の利益が特に増加したときに行う場合が多い。 2 保険会社が長期継続契約に対し、契約消滅時に行う配当。通常配当に付加される。
どうさん‐ていとう【動産抵当】
動産を債務者の手元に残したまま担保に供すること。現行法上、脱穀機などの農業用動産や自動車・航空機・建設機械について認めている。
ながれ‐ていとう【流れ抵当】
⇒抵当直流(ていとうじきなが)れ
にじゅう‐ていとう【二重抵当】
すでに抵当権が設定されている不動産にさらに抵当権を設定すること。
にっ‐とう【日当】
1日あたりのきまった手当。
にばん‐ていとう【二番抵当】
同一物件に二つ以上の抵当権が設定されているとき、2番目に登記されているもの。
にょ‐べっとう【女別当】
平安時代、斎宮・斎院に仕えた女官。
ね‐ていとう【根抵当】
継続的な取引関係から生じる債権を担保するため、あらかじめ一定の限度額を定めておき、将来確定する債権をその範囲内で担保する抵当権。当座貸越契約の際などに設定。
はいぐうしゃ‐てあて【配偶者手当】
配偶者がいる従業員に対して支給される手当。
はい‐とう【配当】
[名](スル) 1 割り当てて配ること。配分すること。「役割を—する」「学年別—漢字」 2 会社などが株主・出資者に利益または剰余金の分配をしたり建設利息を支払ったりすること。「株式—」 3 強...