かぞく‐てあて【家族手当】
1 賃金体系に含まれる手当で、扶養家族を持つ従業員の生活費を補助するために、使用者から支払われる金銭。 2 児童手当のように、家族の生活水準を維持するために行われる社会保障上の給付。
か‐とう【過当】
[名・形動]適当な程度を超えていること。また、そのさま。「—な請求額」
かぶしき‐はいとう【株式配当】
株主に対する利益の配当の全部または一部を、金銭ではなく、新しく発行する株式の交付によって行うこと。平成3年(1991)の改正商法施行後は株式分割と規定される。
かぶぬし‐わりあて【株主割当】
会社が募集株式を発行する際、既存株主に株式の割当を受ける権利を与えること。
かんい‐そうとう【官位相当】
律令制で、官職をそれぞれ相当する位階に配して等級を定めること。例えば、太政大臣は正・従一位、左右大臣は正・従二位など。
かん‐とう【官当】
古代の律における減刑法の一。官位のある者が罪を犯したとき、その官位を下げるか、取り上げることにより、罪を償わせたこと。
かん‐どう【勘当】
[名](スル) 1 親が子との縁を切ること。江戸時代には奉行所に届け出が必要であった。また、主従関係・師弟関係を断つことにもいった。「放蕩息子を—する」 2 《法に合わせ勘(かんが)えて罪に当て...
がい‐とう【該当】
[名](スル)ある条件・資格などに、当てはまること。「—する箇所に丸をつける」
が‐とう【瓦当】
軒丸瓦(のきまるがわら)の先端の円形または半円形の部分。文様のある面。また、軒平瓦(のきひらがわら)の文様面もいう。
きしゅく‐てあて【寄宿手当】
雇用保険法に規定される求職者給付の一。雇用保険の被保険者が失業した際、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その者が生計を維持している同居の家族・親族等と別居して寄宿する必要があ...