こう‐か【公課】
1 国や地方公共団体が国民に税金を課すこと。また、その税金。「固定資産—証明書」 2 国税・地方税以外に、国や地方公共団体が徴収する金銭。加算金・延滞金・罰金・過料・社会保険料など。「公租—」
こうこうむしょうか‐ほう【高校無償化法】
《「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律」の通称》公立高等学校の授業料を無償化し、国立・私立高等学校等の生徒の授業料に充てる高等学校就学支援金を創設すること...
こうざ‐ふりかえ【口座振替】
金融機関で預金者の依頼により、支払い指定日に電気・ガス・水道・電話などの料金や税金などを預金者の口座から自動的に引き落として徴収者の口座に振り込み、支払いを済ませる金融機関のサービス。自動振替。
こう‐ばい【公売】
[名](スル)法律の規定に基づき、公の機関によって強制的に行われる売買。国税徴収法上の滞納処分における財産換価処分や民事執行法による競売など。
こうばい‐しょぶん【公売処分】
官公署が国税徴収法に基づき、税金滞納者の財産を差し押さえ、強制執行によって公売に付し、その売却代金の中から滞納金を徴収する処分。
こうよう‐しゅうよう【公用収用】
⇒公用徴収
こかん‐し【拒捍使】
平安時代、正税官物の納入を拒む者から強制的に徴収するために派遣された官人。検非違使(けびいし)が任命された。きょかんし。
こく‐せん【石銭】
江戸時代、浦賀・大坂・長崎などで、入港する廻船に課す税。積み荷の数量にかかわらず、その船の石数に応じて徴収した。こくぜに。
こく‐ぜい【国税】
国が賦課・徴収する租税。所得税・法人税・相続税などの直接税と、酒税などの間接税とがある。→地方税
こくぜい‐ちょう【国税庁】
財務省の外局。内国税の賦課・徴収、酒類の製造・販売の免許ならびに監督等を主な業務とする。