しょっ‐きん【贖金】
罪をつぐなうために出す金銭。また、損害を賠償するために支払う金。
しよう‐しゃ【使用者】
1 人または物を使用する人。 2 労働契約の一方の当事者で、労務の提供を受け、賃金を支払う者。やといぬし。雇用主。
しよう‐りょう【使用料】
1 使用したことに対して支払う金銭。「水道の—」 2 国や地方公共団体が、その財産および公の施設の使用者から徴収する金銭。国公立学校の授業料、動物園の入園料など。
しんしんしょうがいしゃふようしゃ‐せいめいほけん【心身障害者扶養者生命保険】
独立行政法人福祉医療機構を保険契約者とし、心身障害者を扶養する者を被保険者とする団体保険。扶養者が死亡した場合、福祉医療機構に支払われた保険金を基金として、障害者に年金を支払う。
しんたく‐ほうしゅう【信託報酬】
投資家が信託財産の中から支払う費用。投資信託の運用・管理に必要な費用で、証券会社などの販売会社、投資信託会社などの運用会社、信託銀行に支払われる。運用実績にかかわらず支払われるもので、報酬額は商...
しんようこうにゅう‐あっせん【信用購入斡旋】
消費者が販売会社から商品・サービスを購入する際に、クレジット会社が代金を立て替え払いし、後日、消費者が代金に相当する額をクレジット会社に支払うこと。割賦販売法での販売信用の分類の一つ。 [補説]...
しんようほしょう‐きょうかい【信用保証協会】
昭和28年(1953)制定の信用保証協会法に基づいて設立される公益法人。中小企業が金融機関から融資を受けるとき、その債務を保証する機関。借入金の返済に行き詰まったときは協会が代わって返済し、その...
しんりょう‐ほうしゅう【診療報酬】
保険診療の際、医療サービスに対し、公的医療保険から病院・診療所など医療機関や調剤を行った薬局に支払われる報酬。検査・手術・投薬などの診療行為や医薬品ごとに決まっている公定価格から算出して支払われ...
しん‐わりびき【真割引】
手形などを支払期日前に支払うとき、その時から支払期日までの利息の割引をすること。外(そと)割引。
じかんがい‐てあて【時間外手当】
時間外労働に対して使用者が支払う割増賃金。超過勤務手当。