けい‐ついほう【軽追放】
江戸幕府の刑罰の一。はじめ武士・庶民とも居住国・犯罪国のほか、江戸10里四方・京・大坂・東海道道筋・日光道中へ入ることを禁じられたが、のち、百姓・町人は居住国・犯罪国・江戸10里四方に限られた。...
こうしょく‐ついほう【公職追放】
重要な公職から特定の者を排除する処置。昭和21年(1946)1月に出されたGHQの覚書に基づき、軍国主義者・国家主義者を国会議員・報道機関・団体役職員などの公職から追放し、政治的活動も禁じた。同...
ごう‐ほう【豪放】
[名・形動]度量が大きく、大胆で、細かいことにこだわらないこと。また、そのさま。「—な性格」「—磊落(らいらく)」 [派生]ごうほうさ[名]
しゃく‐ほう【釈放】
[名](スル) 1 拘束を解いて自由にすること。 2 刑事法で、適法な事由に基づき、刑事施設に収容されている受刑者・被疑者・被告人などの身柄の拘束を解くこと。「被疑者を—する」
じゅう‐ついほう【重追放】
江戸時代の刑罰の一。追放刑の中で最も重いもの。関所破り・強訴(ごうそ)を企てた者などに科した。田畑・家屋敷を没収し、庶民は犯罪地・住国・江戸10里四方に住むことを禁じ、武士の場合は、犯罪地・住国...
じゆう‐ほんぽう【自由奔放】
[名・形動]人の目や世間のしきたりなどを気にしないで、自分の思うとおりに行動すること。また、そのさま。「—な振る舞い」
そ‐ほう【粗放/疎放】
[名・形動]綿密でなく、あらっぽいこと。大まかでしまりがないこと。また、そのさま。「—な性質」
だいがく‐かいほう【大学開放】
公開講座などにより、大学教育の機会を広く一般社会に開放すること。大学拡張。
ちゅう‐ついほう【中追放】
江戸時代の追放刑の一。重追放と軽追放の中間のもの。罪人の田畑・家屋敷を没収し、犯罪地・住居地および武蔵・山城・摂津・和泉(いずみ)・大和・肥前・東海道筋・木曽路筋・下野(しもつけ)・甲斐・駿河に...
つい‐ほう【追放】
[名](スル) 1 不要または有害なものとして、その社会から追い払うこと。「悪書を—する」 2 危険人物または不法入国者を国外に退去させること。 3 公職・教職などからしりぞけ、それらへの就職を...