きゅう‐さい【救済】
[名](スル) 1 苦しむ人を救い助けること。「難民を—する」 2 神や仏の側からさしのべられる救い。キリスト教では、人間を罪や悪から解放し、真実の幸福を与えること。救い。 [補説]書名別項。→救済
きゅうさい‐けん【救済権】
既存の権利が侵害されたとき、その救済を求める権利。損害賠償請求権・返還請求権など。
きゅうさい‐さんぽう【救済三法】
国家賠償法・行政不服審査法・行政事件訴訟法の総称。行政救済三法。
きゅうさい‐めいれい【救済命令】
労働者または労働組合に対する使用者の不当労働行為の救済申し立て事件について、労働委員会が発する命令。
きょうじ‐せいど【教示制度】
行政処分に不服のある者が、不服申し立ての方法を知らないために救済の機会を失うことのないように、その手続きを教示することを行政庁に義務づけている制度。
キリスト‐きょう【キリスト教】
仏教・イスラム教と並ぶ世界三大宗教の一。イエスをキリストすなわち救世主と信じる宗教。神の国の福音を説き、人類の罪を救済するために自ら十字架につき、復活したイエス=キリストを信仰の中心とする。ユダ...
きんゆう‐ほごしゅぎ【金融保護主義】
1 金融機関が外国から資金を引き上げ、国内に優先的に融資すること。公的資金で救済した金融機関に対して、政府が国内融資を優先するよう求めること。国際金融市場への資金供給が減少し、世界的な景気後退を...
ぎ‐えん【義捐/義援】
[名](スル)《「義援」は当て字》慈善や被災者救済などの趣旨で、金銭や品物を差し出すこと。「冗費を節して教育慈善等の公益に—する事」〈魯庵・破垣〉
ぎょうせいきゅうさい‐さんぽう【行政救済三法】
⇒救済三法
ぎょうせいじけん‐そしょうほう【行政事件訴訟法】
行政訴訟の手続きを定めた法律。行政により国民が権利・利益を侵害された場合の救済、行政の適法性の確保などを目的とする。行政庁が行った処分・裁決等に対し、取り消しなどを求めて裁判所に提訴する際の、訴...