ご‐ぶぎょう【五奉行】
豊臣政権下の職名。五大老の下にあって、重要な政務を処理した五人の奉行。浅野長政・前田玄以・石田三成・増田長盛(ましたながもり)・長束正家(なつかまさいえ)の五人。→五大老
ご‐へい【御幣】
幣束(へいそく)の敬称。白色や金・銀の紙などを細長く切り、幣串(へいぐし)にはさんだもの。お祓いのときなどに用いる。おんべ。
ごよう‐まつ【五葉松】
マツ科の常緑高木。山地に自生。樹皮は黒みを帯び、枝は水平に出て、針状の葉が5枚ずつ束になってつく。5月ごろ、新しい枝の下部に雄花を、先に雌花をつける。盆栽にもする。東日本では姫小松ともよぶ。
さいきゅうき【西宮記】
平安時代の有職故実書。源高明著。村上天皇のころの公事(くじ)や朝儀、臨時の儀式、作法・装束・制度などについて漢文で解説。西宮日記。西宮抄。さいぐうき。せいきゅうき。
サイクロトロン‐しんどうすう【サイクロトロン振動数】
一様な磁場のもと、荷電粒子がサイクロトロン運動という円運動をとるときの角振動数。粒子の電荷をq、質量をm、速さをvとすると、磁束密度Bの下でのサイクロトロン振動数ωは、ω=qB/mと表される。ジ...
さい‐し【釵子】
1 平安時代、女房の晴の装束で、宝髻(ほうけい)とよぶ髪上げの際に使用したかんざし。 2 近世以来、女房が正装のときに前髪の正面につけた飾りの平額(ひらびたい)。従来の釵子をかんざしと呼んだこと...
さい‐じゃく【纔着】
1 装束の丈(たけ)を、着る人の身の丈と等しくすること。 2 束帯の下襲(したがさね)の裾を足首までの長さとしたもの。
さいばん‐かん【裁判官】
裁判所の構成員として裁判事務を担当する国家公務員。最高裁判所長官・最高裁判所判事・高等裁判所長官・判事・判事補・簡易裁判所判事の6種がある。憲法と法律にのみ拘束され、良心に従い独立してその職権を行う。
さいみ‐だけ【細見竹】
江戸時代の検地用具の一。頭部に藁(わら)束をつけた竹ざおで、測量する耕地の四隅に立てて目標とした。
さいもっぽ‐じょうやく【済物浦条約】
1882年の壬午(じんご)の変の処理のため、済物浦で調印された日本・朝鮮間の条約。朝鮮は、首謀者の処罰、賠償、公使館護衛の軍隊駐留権などを日本に約束した。