けん‐さつ【検察】
[名](スル) 1 取り調べて事情を明らかにすること。「吉野以下をして急に之(これ)を—せしむ」〈独歩・愛弟通信〉 2 犯罪を捜査し、犯人および証拠を発見して公訴を提起すること。また、そうした業...
けんさつ‐かん【検察官】
犯罪を捜査し、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、裁判の執行を監督するほか、公益の代表者として法が定める一定の権限を行使する国家公務員。検事総長・次長検事・検事長・検事・副検事の5種に分...
けんさつかん【検察官】
《原題、(ロシア)Revizor》ゴーゴリの戯曲。5幕。1836年初演。巡察の検察官とまちがえられた主人公を中心に、役人の不正が暴かれる喜劇。当時の社会悪を批判した作品。
けんさつかん‐そうち【検察官送致】
1 警察が犯罪容疑者や調書・証拠物件などを検察庁へ送ること。送検。 2 ⇒逆送2
けんさつかん‐めんぜんちょうしょ【検察官面前調書】
検察官が記す調書。検面調書。→司法警察員面前調書
けんさつ‐しんさかい【検察審査会】
公訴権の実行について、民意を反映させてその適正を図るため、地方裁判所と主な地方裁判所支部の所在地に設けられている機関。昭和23年(1948)、検察審査会法に基づいて設置。有権者の中からくじで選ば...
けんさつしんさかい‐ほう【検察審査会法】
検察審査会ついて定めた法律。昭和23年(1948)施行。検察審査会の所掌事項・審査手続き、検察審査員の資格・職務・罰則などについて規定している。 [補説]平成21年(2009)の改正により検察審...
けんさつ‐じむかん【検察事務官】
検察官の補助を行う検察庁の職員。検察官の指揮のもと、令状の請求や執行、被疑者の取り調べなどができる。一定の在職年数や考試などを経て副検事や、さらに特任検事に任じられる途がある。
けんさつ‐ちょう【検察庁】
法務省の所管に属し、検察官の行う事務を統括する官署。最高検察庁・高等検察庁・地方検察庁・区検察庁があり、それぞれ最高裁判所・高等裁判所・地方裁判所および家庭裁判所・簡易裁判所に対応している。
けんさつちょう‐ほう【検察庁法】
検察庁の組織構造、検察官の任務、検事総長に対する法務大臣の指揮権等について定めた法律。昭和22年(1947)施行。