しょっ‐けん【職権】
職務を行ううえで与えられている権限。公の機関や公務員などがその地位や資格に基づいて一定の行為をなしうる権限およびその範囲。
しょっけん‐しゅぎ【職権主義】
訴訟法上、当事者よりも裁判所に主導権を認め、裁判所に権限を集中する主義。→当事者主義
しょっけん‐らんよう【職権濫用】
公務員が職務上の権限を越えたり、悪用したりすること。
しんさ‐せいきゅう【審査請求】
行政不服審査法による不服申し立ての一。行政庁の処分または不作為について、権限のある別の行政庁に対して不服を申し立てること。
しんぱん‐かん【審判官】
準司法的権限をもつ行政機関において、審判を行う者。特許庁・海難審判所などに置かれる。
ジェーエー‐ぜんちゅう【JA全中】
《「全国農業協同組合中央会」の略称》JAグループの独立的な総合指導機関。昭和29年(1954)設立。全国の農業協同組合(JA)および農業協同組合連合会(JA全農)の運営方針を確立して普及させると...
じえいたい‐ほう【自衛隊法】
自衛隊の任務・行動・権限、部隊の組織・編成、隊員の身分取扱いなどについて定めた法律。昭和29年(1954)施行。同時に施行された防衛庁設置法(現、防衛省設置法)とあわせて防衛二法と呼ばれる。
じぎょうぶ‐せい【事業部制】
経営組織において、製品別・地域別、または市場別に事業という組織単位を設け、本部による企業全般にわたる管理のもとで利益目標を達成するため、生産から販売に至る広範な権限の委譲が行われ、独立計算が確立...
じ‐とう【地頭】
1 平安末期、所領を中央の権門勢家に寄進し、在地にあって荘園管理に当たった荘官。 2 鎌倉幕府の職名。文治元年(1185)源頼朝が勅許を得て制度化。全国の荘園・公領に置かれ、土地の管理、租税の徴...
じゅ‐けん【授権】
[名](スル)一定の資格・権利・権限などを特定の人に与えること。特に、代理権を授与すること。