みんぽう‐てん【民法典】
民法に関する基本的規定を定めている法典。総則・物権・債権・親族・相続の5編からなる。明治31年(1898)施行。その後、親族・相続編は昭和22年(1947)に全面改正された。
目(め)には目(め)を歯(は)には歯(は)を
受けた害に対して、同等の仕打ちをもって報いること。ハムラビ法典の言葉。旧約聖書の出エジプト記などにも見え、これを戒めたイエスの「山上の垂訓」で有名。
ユー‐エス‐シー【USC】
《United States Code》米連邦法規集。米国の連邦法を分野別に整理し、50章にまとめた法典。1926年制定。
ようろうりつりょう【養老律令】
養老2年(718)藤原不比等(ふじわらのふひと)らが大宝律令を一部改修して編纂(へんさん)した律・令各10巻の法典。天平宝字元年(757)施行。律の大部分は散逸したが、令は大半が「令義解(りょう...
りく‐てん【六典】
中国、周代に国を治めるために制定された六種の法典。すなわち治典・教典・礼典・政典・刑典・事典。
りつ【律】
1 古代、中国を中心とする東アジア諸国の刑法典。令(りょう)とともに国家の基本法で、刑罰を規定したもの。日本では、天武天皇の時の飛鳥浄御原(きよみはら)律が最初で、以後、大宝律・養老律で完成した...
りつりょう‐きゃくしき【律令格式】
古代中央集権国家の基本法典である律・令・格・式の総称。
りょう【令】
古代、中国を中心とする東アジア諸国の法典。律とともに国家の基本法典で、のちの行政法・訴訟法・民法などにあたるすべての規定を含む。日本では飛鳥浄御原(きよみはら)令・大宝令・養老令などが順次に制定...
ろっ‐ぽう【六法】
1 現行成文法中の、憲法・刑法・民法・商法・刑事訴訟法・民事訴訟法の六大法典。基本六法。 2 「六法全書」の略。 3 ⇒りくほう(六法) 4 ⇒六方(ろっぽう)3・4