きんちゅうならびにくげ‐しょはっと【禁中並公家諸法度】
江戸幕府の法令。金地院崇伝(こんちいんすうでん)起草。元和元年(1615)制定。正式名称は禁中方御条目。17条からなり、皇室・公家・門跡のありかたなどについて規定したもの。公家諸法度。
くげ‐しょはっと【公家諸法度】
「禁中並公家諸法度(きんちゅうならびにくげしょはっと)」の略。
こうしゅう‐はっと【甲州法度】
戦国時代、武田信玄が制定した分国法。正しくは、甲州法度之次第。領国内の秩序維持のため、地頭の職権などを規定。信玄家法。
ご‐はっと【御法度】
「法度」を敬っていう語。また、一般に禁じられていること。「飲酒運転は—だ」
しょし‐はっと【諸士法度】
江戸幕府が旗本・御家人の統制のために定めた法令。寛永9年(1632)に発布され、同12年に整備された。旗本法度。
しょしゃねぎかんぬし‐はっと【諸社禰宜神主法度】
江戸幕府が寛文5年(1665)に制定した神社を統制するための法令。全国の神社に対し、社領の売買禁止などのほか、吉田神道を正統としてその統制に服することを義務づけた。
しょしゅうじいん‐はっと【諸宗寺院法度】
⇒寺院法度
じいん‐はっと【寺院法度】
江戸幕府が寺院統制のために制定した法令の総称。慶長6〜元和2年(1601〜1616)各宗を対象に出され、寛文5年(1665)各宗共通の「諸国寺院御掟」が制定された。諸宗寺院法度。
はっ‐と【法度】
1 禁じられていること。してはならない事柄。「酒の席で仕事の話は御—だよ」 2 おきて。法。特に、中世・近世における法令。江戸幕府が制定した武家諸法度・禁中並公家諸法度など。
不義(ふぎ)は御家(おいえ)の法度(はっと)
男女の密通は厳禁するということ。近世、特に武家で戒めとした。