のうぎょうけいえいきばんきょうか‐そくしんほう【農業経営基盤強化促進法】
効率的で安定的な農業経営の育成を図るために、経営の改善に取り組む農業者に対して、農地利用の集積・経営管理の合理化・農業経営基盤の強化を促進するための措置を総合的に講じることを定めた法律。昭和55...
のうぎょうさいがいほしょう‐ほう【農業災害補償法】
農業者が不慮の事故によって受けることのある損失を補塡(ほてん)するために行われる共済事業・保険事業・再保険事業について定めた法律。昭和22年(1947)施行。
のうぎょうしんこうちいきせいび‐ほう【農業振興地域整備法】
《「農業振興地域の整備に関する法律」の略》農業のために土地改良事業を行おうとする土地を農業振興地域に指定して補助金などで優遇する一方、農業以外の産業への転用を原則許可しないことなどを定めた法律。...
のうさんぶつけんさ‐ほう【農産物検査法】
農産物の検査について定めた法律。米穀・麦などの農産物に一定の規格を定め、品質改善や公正円滑な取引を促進することが目的。昭和26年(1951)制定。→農産物検査
のうしん‐ほう【農振法】
《「農業振興地域の整備に関する法律」の略称》⇒農業振興地域整備法
のうちちょうせい‐ほう【農地調整法】
地主と耕作者間の農地関係の調整を図るために昭和13年(1938)に制定された法律。第二次大戦後改正され、自作農創設特別措置法とともに農地改革の基本法となった。同27年農地法に統合。
のうち‐ほう【農地法】
農地は耕作者自ら所有することが最も適当であるとの考えにより、耕作者の農地取得の促進、その権利の保護、農地の利用関係の調整などを図ることを目的とする法律。昭和27年(1952)施行。
のう‐りょく【能力】
1 物事を成し遂げることのできる力。「—を備える」「—を発揮する」「予知—」 2 法律上、一定の事柄について要求される人の資格。権利能力・行為能力・責任能力など。
のき‐べん【軒弁】
《「軒先を借りる弁護士」の意。「ノキ弁」とも書く》既存の法律事務所の一部を借りて営業を始める弁護士。給料は出ず、独立採算型で仕事をするところが「いそ弁」とは異なる。→宅弁 →携帯弁 →町弁 [補...
のみ‐こうい【呑み行為】
1 証券取引所(金融商品取引所)の会員または商品取引所の商品取引員が、顧客から市場における売買取引の委託を受けたとき、その注文を取引所に出さずに自己がその相手方となって売買を成立させ、顧客には注...