げんしりょくそんがいばいしょうせきにん‐ほけん【原子力損害賠償責任保険】
原子力施設での事故や、核物質の輸送中の事故などで発生した損害賠償責任を塡補する保険。「原子力損害の賠償に関する法律」により原子力事業者に加入が義務づけられている。
げんしりょくそんがいばいしょうはいろとうしえんきこう‐ほう【原子力損害賠償・廃炉等支援機構法】
原子力損害賠償・廃炉等支援機構の設立・運営・業務などについて定めた法律。原子力損害賠償支援機構法を一部改正し、平成26年(2014)5月公布。
げんしりょくそんがいばいしょうふんそう‐しんさかい【原子力損害賠償紛争審査会】
原子力発電所などで事故が発生し、放射線による損害が生じて紛争となった場合に、賠償を円滑に進めるために文部科学省に設置される機関。法律・医療・原子力工学の学識経験者によって構成され、損害に関する調...
げんしりょくそんがいばいしょう‐ほう【原子力損害賠償法】
《「原子力損害の賠償に関する法律」の略称》原子力発電所などの原子力施設の運転中に発生した事故によって放射線等による損害を受けた被害者を救済するために損害賠償の基本的制度を定めた法律。昭和36年(...
げんしりょくはつでんかんきょうせいび‐きこう【原子力発電環境整備機構】
原子力発電所から出る高レベル放射性廃棄物のガラス固化体などを地層処分する事業体。平成12年(2000)公布の最終処分法(特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律)に基づいて同年10月、経済産業大臣...
げんしろとう‐きせいほう【原子炉等規制法】
《「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」の略称》核原料物質・核燃料物質・原子炉の平和利用・災害防止、および核物質防護などを目的として昭和32年(1957)に制定された法律。炉規法。
げんち‐ほうじん【現地法人】
企業が海外に進出する際、現地の法律に基づいて設立される法人。現地の会社に資本参加する場合にもいう。
げん‐とう【減等】
[名](スル)等級を下げること。「会の同意を以て厳刑を—するの法律ありければ」〈竜渓・経国美談〉
げんばい‐ほう【原賠法】
《「原子力損害の賠償に関する法律」の略称》⇒原子力損害賠償法
げんぱつじここどもひさいしゃ‐しえんほう【原発事故子供・被災者支援法】
《「東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律」の略称》福島第一原発事故の被災者の生活支援について、子供に...