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派遣事業主(派遣元)が、自ら雇用する労働者を会社等(派遣先)に派遣して、労働従事させる事業のこと。派遣先から派遣元へ派遣費用が支払われ、労働者は派遣元を通じて賃金を受け取る。労働が派遣先の指揮命令下で行われる点が、請負契約の場合と異なる。

[補説]平成27年(2015)の労働者派遣法改正に伴い、一般労働者派遣事業(許可制)と特定労働者派遣事業(届出制)の区別廃止され、すべて許可制となった。
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