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社会福祉法規定に基づいて、生計困難者に無料または低額提供される宿泊施設。同法で定める第2種社会福祉事業に該当し、運営に際しては都道府県知事に届出必要

[補説]厚生労働省は、事業者に居住環境の整備や利用者の自立支援を求めているが、一部施設で、利用者の生活保護費を不当徴収していることが発覚するなど、貧困ビジネスの一つとして問題視されている。
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