む‐き【無期】
1 一定の期限がないこと。⇔有期。 2 「無期懲役」の略。
むき‐えんき【無期延期】
物事の実施を、予定した時期からいつと定めずに先に延ばすこと。
むき‐きんこ【無期禁錮/無期禁固】
無期刑の一。終身拘禁する禁錮刑。
むき‐けい【無期刑】
終身拘禁を内容とする自由刑。無期懲役と無期禁錮の2種がある。10年を経過すると仮出獄を許されることがある。終身刑。⇔有期刑。
む‐きげん【無期限】
期限のないこと。期限を決めないこと。「—スト」
むきげん‐こくさい【無期限国債】
⇒永久国債
むき‐こうさい【無期公債】
⇒永久公債(えいきゅうこうさい)
むき‐こよう【無期雇用】
期間の定めのない雇用。一般に正社員の雇用契約をいう。→有期雇用
むきこよう‐はけん【無期雇用派遣】
労働者派遣の一形態で、派遣元が期間を定めずに雇用した労働者を派遣先に派遣するものをいう。
むき‐ちょうえき【無期懲役】
無期刑の一。終身拘禁する懲役刑。 [補説]令和7年(2025)から懲役刑と禁固刑が「拘禁刑」に一本化されるのに伴い、「無期拘禁刑」に名称が変更される。