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《「特定債務等の調整促進のための特定調停に関する法律」の略称》支払い不能になりそうな債務者が経済的に立ち直ることができるよう、調停によって金銭債務の調整促進するための法律法人個人を問わず債務者の救済に重点を置いており、不良債権の処理促進を目的とする。平成12年(2000)2月施行。→特定調停

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