自然人以外のもので、法律上の権利義務の主体とされるもの。一定の目的のために結合した人の集団財産について権利能力法人格)が認められる。公法人私法人社団法人財団法人営利法人公益法人中間法人NPO法人などに分けられる。⇔自然人

[社会]の言葉

[法律]の言葉

出典:青空文庫

goo辞書は無料で使える辞書・辞典の検索サービスです。1999年にポータルサイト初の辞書サービスとして提供を開始しました。出版社による信頼性の高い語学辞典(国語辞書、英和辞書、和英辞書、類語辞書、四字熟語、漢字など)と多種多様な専門用語集を配信しています。すべての辞書をまとめて検索する「横断検索」と特定の辞書を検索する「個別検索」が可能です。国語辞書ではニュース記事や青空文庫での言葉の使用例が確認でき、使い方が分からない時に便利です。