とくべつ‐てはい【特別手配】
《「警察庁指定被疑者特別手配」の略》指名手配された被疑者のうち特に危険性の高い凶悪・重要犯罪の被疑者で、全国的な組織捜査が必要な者について、警察庁が指定し、各部道府県警察に重点的な捜査を指示する...
とくべつ‐てんねんきねんぶつ【特別天然記念物】
天然記念物のうち、世界的にまた国家的に価値が特に高いとして、文化財保護法により指定されたもの。保護・保存がより徹底される。イリオモテヤマネコ・オオサンショウウオ・屋久島のスギ原始林など。
とくべつ‐とくていせいひん【特別特定製品】
消費者の生命・身体に危害を及ぼすおそれが多い製品として、消費生活用製品安全法の特定製品に指定された品目のうち、第三者機関の検査が義務付けられている製品。乳幼児用ベビーベッド・携帯用レーザー応用装...
とくべつとっけいかんぜい‐せいど【特別特恵関税制度】
先進国が、後発開発途上国を支援するために行う、輸入関税の優遇措置。対象国のほぼすべての産品について、関税を無税にする。→一般特恵関税制度
とくべつ‐にんよう【特別任用】
明治憲法下で、一定の資格・条件によらず、特別の官職に経験者を任用したこと。
とくべつ‐の‐きかん【特別の機関】
国の行政機関(府省およびその外局)が、特に必要がある場合に設置する機関で、審議会や施設等機関以外のもの。警察庁(国家公安員会)、政治資金適正化委員会(総務省)、検察庁(法務省)、日本学士院(文部...
とくべつ‐はいとう【特別配当】
1 普通配当のほかに特別に行う配当。企業の利益が特に増加したときに行う場合が多い。 2 保険会社が長期継続契約に対し、契約消滅時に行う配当。通常配当に付加される。
とくべつ‐はいにんざい【特別背任罪】
株式会社の役員などが、自己もしくは第三者の利益のために会社に損害を加える罪。会社法の罰則に含まれており、刑法の背任罪に対していう。
とくべつ‐はく【特別博】
国際博覧会のかつての区分の一つ。特定の部門にテーマを絞り、開催者が展示館を建設して参加国に貸与する博覧会。昭和50年(1975)の沖縄海洋博、昭和60年(1985)の筑波科学博、平成2年(199...
とくべつ‐はくらんかい【特別博覧会】
⇒特別博