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《「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律」の略称》犯罪行為により不慮の死を遂げた被害者の遺族や、重大な傷病を負ったり障害が残ったりした被害者に対して、国が一時金を支給するとともに、継続的に援助する措置を講じることを定めた法律。昭和55年(1980)に「犯罪被害者等給付金支給法」として制定。その後、数回の法改正により支援対象の拡大、給付額の引き上げ、支給要件の緩和などが行われ、平成20年(2008)から現在の法律名に改正された。→犯罪被害者給付制度 →犯罪被害者等基本法
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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