あさひ‐そしょう【朝日訴訟】
昭和32年(1957)、重度の結核で国立療養所に長期入院していた朝日茂が、生活保護費の支給基準は劣悪で、憲法に規定する生存権を侵害するとして訴えた行政訴訟。
あんぜん‐もう【安全網】
1 高所からの転落防止の網。転落防止ネット。 2 (比喩的に)社会的・個人的な危機に対応する方策。雇用保険、生活保護、年金、預金保険、融資に対する信用保証など。セーフティーネット。
エフ‐エス‐ピー【FSP】
《Food Stamp Program》米国の食糧切符制度。生活保護者、失業者などに政府が切符(クーポン券)を発行し、指定された店で食料と交換できるようにした制度。
エー‐エフ‐ディー‐シー【AFDC】
《Aid to Families with Dependent Children》被扶養児童のいる家庭への扶養制度。米国の生活保護制度の一つで、1935年社会保障法に基づいて発足した。
かこい‐や【囲い屋】
ホームレスなどの生活困窮者に住居や食事を提供する代わりに生活保護を申請させ、支給された生活保護費の大半を収奪する悪徳業者。貧困ビジネスの一つ。
かりゅう‐ろうじん【下流老人】
俗に、生活保護の対象となる低い所得・消費水準で暮らす高齢者。生活困窮者の支援に取り組む社会福祉士、藤田孝典による造語。
きゅうひん‐ほう【救貧法】
生活困窮者の生活を扶助し、自活に導くことを目的とする法律。英国に始まる。日本では、恤救(じゅっきゅう)規則(1874年)・救護法(1929年)・生活保護法(1946年)がこれに相当する。
きょういく‐ふじょ【教育扶助】
生活保護法による扶助の一。生活困窮者に対して義務教育を受けるのに必要な費用を援助すること。
こう‐けん【公権】
公法上認められている権利。警察権・財政権・統制権などの国家的公権と、参政権・生活保護を受ける権利などの個人的公権とに分けられる。→私権
こうせい‐しせつ【更生施設】
生活保護法による保護施設の一。身体上または精神上の理由により養護および生活指導を必要とする者を収容して、生活扶助を行うことを目的とするもの。