とめ‐おき【留(め)置き】
1 その状態にそのままとめておくこと。「原級—」 2 取り調べなどのために人を帰さずにとめておくこと。「一晩—をくう」 3 「留め置き郵便」の略。
とめおき‐ゆうびん【留(め)置(き)郵便】
世帯全員が不在の期間、届いた郵便物すべてを郵便局に保管すること。またその郵便物。不在届けを局に提出することで留め置きを依頼できる。→局留
とめ‐お・く【留(め)置く】
[動カ五(四)] 1 他にやらないでそのまま置いておく。「辞表を部長のもとに—・く」 2 人を他所に行かせないでその場にとめておく。「妻子を郷里に—・く」「泥酔者を留置場に—・く」 3 忘れない...
りゅう‐ち【留置】
[名](スル)人や物を一定の支配のもとにとどめておくこと。特に、刑事手続きで、人を一定の場所に拘束すること。「容疑者を—する」
りゅうち‐けん【留置権】
他人の物を占有している者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで、その物を留置することのできる権利。例えば、時計の修繕人が修繕代金を受け取るまで、その時計を預かっておくなど。
りゅうち‐しせつ【留置施設】
都道府県警察本部や警察署に設置され、刑事事件の被疑者・被告人を収容するために使用される施設。→代用刑事施設 →拘置所 →刑務所 [補説]旧監獄法では「留置場」と呼ばれ、現行の刑事収容施設法で「留...
りゅうち‐じょう【留置場】
警察官署に付属して、犯罪容疑者などを一時拘束しておく所。→拘置所 →刑務所 [補説]監獄法の改廃に伴い、法律上の呼称は「留置施設」に改められた。
りゅうち‐せん【留置線】
側線の一。駅などにおいて、列車を一時的に停め置くための線路。→側線1
りゅうち‐ぶつ【留置物】
留置権の目的物。