いりょうていきょうたいせいしせつせいび‐こうふきん【医療提供体制施設整備交付金】
国公立以外の病院が患者の療養環境を改善する目的で施設整備を行う場合に、最大で経費の3分の1を国が補助する制度。
いりょう‐ほう【医療法】
病院・診療所・助産所の開設・管理・施設などの基準および監督、公的医療機関の設置・補助、医療法人に関する規制、医業広告取り締まりを内容とする法律。昭和23年(1948)施行。
いりょう‐ほうじん【医療法人】
医療法に基づく公益法人として認められた病院または診療所。
いりょうほご‐にゅういん【医療保護入院】
精神保健福祉法で定められた、精神科病院への入院形態の一つ。精神保健指定医は入院が必要と判断しているが、本人が入院に同意しない場合、保護者の同意によって入院させること。→任意入院 →措置入院
いりょうよう‐いやくひん【医療用医薬品】
医薬品のうち、医師の処方に従って、病院の薬局や院外の調剤薬局が患者に提供する薬。効果は高いが副作用の恐れもあり、処方なしに販売できない。処方薬。⇔一般用医薬品。
いん【院】
[音]イン(ヰン)(慣) [学習漢字]3年 1 役所・学校など、公共性のある施設・機関。「院長・院内/医院・開院・学院・議院・貴族院・寺院・修道院・上院・僧院・登院・病院・衆議院・大学院・養老院...
いんがい‐しょほう【院外処方】
病院などの医療機関で外来受診した患者に、医療機関外の薬局で薬剤を渡す仕組み。患者は、受診した医療機関で院外処方箋を受け取り、調剤薬局へ持っていく。薬局の薬剤師は、処方内容や他の薬との飲み合わせな...
いんがい‐しょほうせん【院外処方箋】
外来受診した患者が、病院など医療機関内の薬局ではなく、外部の調剤薬局で薬剤を受け取るために発行される処方箋。→院外処方
いん‐ちょう【院長】
病院など、院という名称の施設・機関の長。
いん‐ない【院内】
病院・寺院など、院とつく名の建物・組織の内部。特に、衆議院・参議院の内部。⇔院外。