こうしつ‐ごりょう【皇室御料】
皇室所有の土地・財産。禁裏御料。
こうしつ‐ざいさん【皇室財産】
皇室の所有する財産。明治憲法下では林野・土地・建物・有価証券などからなっていたが、日本国憲法下では純粋の私産以外はすべて国有となった。
こうしつそうぎ‐れい【皇室喪儀令】
天皇および皇族の葬儀について規定した、戦前の皇室令の一つ。大喪儀や皇族の喪儀について定めている。大正15年(1926)公布。
こうしつ‐てんぱん【皇室典範】
皇位継承・皇族・摂政・皇室会議など、皇室に関する事項を規定する法律。昭和22年(1947)制定。明治22年(1889)に制定された旧皇室典範は明治憲法と並ぶ最高法典であったが、現行皇室典範は通常...
こうしつ‐ひ【皇室費】
予算に計上し、国会の承認を得て決定する皇室の費用。内廷費・宮廷費・皇族費の3種がある。
こうしつよう‐ざいさん【皇室用財産】
国が皇室の用に供する国有財産。
こうしつ‐れい【皇室令】
旧憲法下で、皇室典範に基づいて、皇室や宮内省の事務について規定した命令の総称。皇族会議令・宮内省官制・皇室祭祀令など。昭和22年(1947)に廃止。
こうぞく‐かいぎ【皇族会議】
皇族に関する重要事項を審議・決定した旧皇室典範の機関。天皇と成年の皇族男子で構成された。第二次大戦後、皇室会議と改組・改称。
こうぞく‐ひ【皇族費】
皇室費の一。皇族としての品位保持の資に充てるために国庫から毎年支出される費用のほか、皇族が初めて独立の生計を営むとき、または皇族の身分を離れるさいに支出される一時金がある。
こう‐てん【皇天】
1 天をつかさどる神。上帝。天帝。「宛(さ)ながら—殊に吾一人を択んで」〈蘆花・不如帰〉 2 天皇。皇室。「猶(なほ)—を戴く者少なく候ふ間」〈太平記・三七〉