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《「石油の備蓄の確保等に関する法律」の略称》産油国からの供給途絶や災害の発生など石油の供給が不足する事態に備えて、国と民間に一定量の石油の備蓄を義務づけた法律。第一次オイルショックの経験を踏まえて、昭和50年(1975)に「石油備蓄法」として制定。平成13年(2001)現名称に改称。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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