か‐ぜい【苛税】
重すぎる税金。酷税。
か‐ぜい【課税】
[名](スル)租税を義務者に割り当てること。また、義務者に割り当てられる租税・税金。「輸入品に—する」
かぜい‐ちょう【課税庁】
ある税金につて、徴税の実務を行う役所。所得税・法人税・相続税などについては国税庁が、自動車税などについては都道府県の税務部署が、固定資産税や軽自動車税などについては市区町村の税務部署がこれにあたる。
かそ‐さい【過疎債】
過疎地域自立促進特別措置法に基づいて発行される地方債。同法で定められた過疎地域に該当する市町村に限り発行が認められる。発行額に応じて国からの地方交付税が増額されるため、元利償還の負担は少なく、過...
か‐りつ【課率】
税金を課する割合。税率。
かれん‐ちゅうきゅう【苛斂誅求】
《「誅」は責める意》情け容赦もなく、税金などを取り立てること。「—を事とせぬ政治家の皆無だった当時」〈中島敦・弟子〉
かわざらえ‐みょうがきん【川浚え冥加金】
江戸時代、大坂の諸河川の川浚えを行う経費として、大坂三郷に課した税金。
かんげん‐りまわり【還元利回り】
不動産投資で、投資額に対する年間の賃料収入の割合。これに対して、賃料収入から管理費・税金などの経費を除いた純収入をもとに計算する場合を実質利回りという。
かんぷ‐かさんきん【還付加算金】
国税や地方税で還付金を受ける際に、納め過ぎた税金の納付期限日等の翌日から還付金の支払い決定までの日数に応じて加算される金額。利息に近い意味合いがあり、還付される税金の額と日数に還付加算金特例基準...
かんぷ‐きん【還付金】
納付・徴収された税金に納め過ぎ・減免などがあった場合に、納税者に返される金銭。