かいじょうしょうとつかいひ‐きはん【海上衝突回避規範】
⇒キューズ(CUES)
き‐はん【規範/軌範】
1 行動や判断の基準となる模範。手本。「社会生活の—」 2 《(ドイツ)Norm》哲学で、判断・評価・行為などの基準となるべき原則。
きょう‐はん【教範】
1 基準・模範となる教え方。 2 軍事訓練に関係のある教科書の総称。
きょう‐はん【狭範】
⇒限界ゲージ
ぎ‐はん【儀範】
従うべき模範。手本。規範。
けいさつかんとう‐けんじゅうしようおよびとりあつかいきはん【警察官等けん銃使用及び取扱い規範/警察官等拳銃使用及び取(り)扱い規範】
警察官や皇宮護衛官が拳銃を適正に扱うため必要な事項について、国家公安委員会が定めた規則。昭和37年(1962)施行。拳銃の使用・携帯方法・訓練・保管・手入れなどが規定されている。
こうい‐きはん【行為規範】
1 人が社会生活において行うべき、または守るべきものとされる規範。裁判規範に対して用いられる語。 2 昭和60年(1985)の国会法改正に伴い、衆議院・参議院でそれぞれ議決された倫理規則。政治倫...
こうしつ‐てんぱん【皇室典範】
皇位継承・皇族・摂政・皇室会議など、皇室に関する事項を規定する法律。昭和22年(1947)制定。明治22年(1889)に制定された旧皇室典範は明治憲法と並ぶ最高法典であったが、現行皇室典範は通常...
こう‐はん【広範/広汎】
[形動][文][ナリ]広く行きわたるさま。力や勢いの及ぶ範囲が広いさま。「—な知識」「—にわたる活動」 [派生]こうはんさ[名]
こう‐はん【洪範/鴻範】
手本となるような大法。模範。 (洪範)「書経」の周書の編名。天下を治める大法を伝説上の夏の禹(う)王の名に託して述べたもの。戦国時代に儒教の立場からまとめられた政治哲学の書と考えられている。