がいこくつうかぎぞうおよびこうしとう‐ざい【外国通貨偽造及び行使等罪】
行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣・紙幣などを偽造・変造し、あるいはそれらを輸入する罪。刑法第149条が禁じ、2年以上の有期懲役に処せられる。外国通貨偽造及び行使罪。外国通貨偽造罪。...
がん‐さつ【贋札】
贋造した紙幣。にせさつ。
がん‐ぞう【贋造】
[名](スル)本物に似せてつくること。偽造。贋作。「美術品を—する」「—紙幣」
きゅう‐さつ【旧札】
過去に流通し、すでに発行されなくなった紙幣。旧紙幣。 [補説]現在でも額面どおり使用できるものと、使用できないものがある。
きん‐けん【金券】
1 金貨と交換できる紙幣。 2 特定の範囲内で、金銭の代わりに通用させる券。収入印紙・郵便切手・商品券など。「—ショップ」
きん‐さつ【金札】
1 金製のふだ。また、金色のふだ。 2 江戸時代、諸藩が発行した金貨代用の紙幣。 3 明治初年、政府が発行した金貨代用の紙幣。太政官札(だじょうかんさつ)と民部省札の2種。 4 閻魔(えんま)の...
きんし‐えいぎょう【禁止営業】
公益上・行政上・財政上の理由により、国が禁止している営業。売春、猥褻(わいせつ)文書・図画の販売、貨幣・紙幣・国債証券などの製造・販売など。
きん‐やっかん【金約款】
主に国際間の長期にわたる金銭貸借において、貨幣価値の下落による債権者の損失を防ぐため、契約時の特定の品位・量目をもつ金貨または特定の金量に相当する金額を紙幣などの通貨で支払うことを約定した条項。
ぎ‐ぞう【偽造】
[名](スル)にせものをつくること。贋造(がんぞう)。「旅券を—する」「—紙幣」
ぎぞうつうかとう‐しゅうとくざい【偽造通貨等収得罪】
行使の目的で、偽造または変造された貨幣・紙幣などを入手する罪。刑法第150条が禁じ、3年以下の懲役に処せられる。偽造通貨収得罪。