税効果会計で使用する勘定科目の一。企業会計で計上した費用の一部が、税務上はその会計期間の損金と認められず、翌期以降に損金算入される場合、会計上と税務上の税額の差異を貸借対照表に計上するために設ける。また、企業に税務上の繰越欠損金があり、その繰越期間内に十分な課税所得が見込まれる場合も計上することができる。ただし、業績が低迷し、繰延税金資産を回収するために十分な所得が得られない場合は、資産性がないと判断され、取り崩さなければならない。この場合、企業の自己資本比率が低下し、財務状況が悪化する場合がある。