じご‐しゅうわいざい【事後収賄罪】
公務員であった者が、在職中に請託を受けて不正な職務行為をしたり、するべき職務をしなかったりしたことの見返りとして、賄賂を収受・要求・約束する罪。刑法第197条の3第3項が禁じ、5年以下の懲役に処...
じさつかんよ‐ざい【自殺関与罪】
教唆(きょうさ)して人を自殺させたり、死を望む本人から依頼されて殺したり、自殺を手伝ったりする罪。刑法第202条が禁じ、6か月以上7年以下の懲役または禁錮に処せられる。→嘱託殺人 [補説]安楽死...
じ‐ざい【自罪】
《(ラテン)peccatum actuale》キリスト教で、人間の自由意志をもって、現実的に犯される罪。原罪と対照的に用いられる概念。
じぜん‐しゅうわいざい【事前収賄罪】
公務員になる予定の者が、就任後に担当する職務に関する請託を受けて賄賂を受け取ったり、その要求・約束をしたりする罪。実際に公務員になった場合に成立する。刑法第197条の第2項が禁じ、5年以下の懲役...
じどうしゃうんてんかしつちししょう‐ざい【自動車運転過失致死傷罪】
自動車の運転により人を死傷させる罪。かつて刑法に規定されていたが、平成26年(2014)施行の自動車運転死傷行為処罰法に移され、過失運転致死傷罪に改称された。
じゅうきょしんにゅう‐ざい【住居侵入罪】
⇒住居等侵入罪
じゅうきょとうしんにゅう‐ざい【住居等侵入罪】
正当な理由なしに他人の住居・建造物・船舶に立ち入る罪。また、退去するよう求められても応じない罪。刑法第130条が禁じ、3年以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられる。家宅侵入罪。住居侵入罪。
じゅうこん‐ざい【重婚罪】
配偶者のある者が重ねて婚姻をする罪。刑法第184条が禁じ、2年以下の懲役に処せられる。重婚を持ちかけた者だけでなく、それに応じて婚姻をした者もこの罪にあたる。 [補説]片方が法律婚であっても、も...
じゅう‐ざい【重罪】
1 重い罪。重大な罪。重科。 2 旧刑法で、死刑・無期刑以下9種の刑にあたる罪。→違警罪 →軽罪
じゅたく‐しゅうわいざい【受託収賄罪】
公務員が特定の職務行為を行うよう、または行うべき職務をしないよう依頼(請託)され、収賄罪が定める行為を行うこと。刑法第197条第1項が禁じ、7年以下の懲役に処せられる。