ふかばつてき‐じごこうい【不可罰的事後行為】
状態犯の継続中に発生した、当初の犯罪の一部とみなされ、別罪を構成しない行為。例えば、窃取した大量のパチンコ玉を後に景品に替える行為など。
ふ‐かんよう【不寛容】
[名・形動]心がせまく、人の言動を受け入れないこと。他の罪や欠点などをきびしくとがめだてすること。また、そのさま。「—な人間関係」
ふ‐きそ【不起訴】
検察官が公訴を提起しないこと。(1)被疑者死亡・公訴時効成立等により訴訟条件を欠く場合、(2)被疑事実が犯罪の成立要件を満たさない場合(罪とならず)、(3)被疑者が人違いである場合など犯罪の嫌疑...
ふ‐きょう【不孝】
[名・形動ナリ] 1 「ふこう(不孝)」に同じ。「—なるは仏の道にもいみじくこそ言ひたれ」〈源・蛍〉 2 律の八虐の一。祖父母や父母を訴えたりののしったりする罪。 3 中世、父母がその子を勘当す...
ふく‐えき【服役】
[名](スル) 1 懲役に服すること。「収賄罪で—する」 2 兵役に服すること。 3 夫役(ぶやく)に服すること。転じて、召し使われること。「職事ある家に—せんものをと」〈中村訳・西国立志編〉
ふく‐ざい【服罪/伏罪】
[名](スル)罪を犯した者が刑に服すること。「米沢既に—せしより仙台南部等も降伏なし」〈染崎延房・近世紀聞〉
ふけい‐ざい【不敬罪】
天皇および皇族・神宮・皇陵に対して不敬の行為をする罪。昭和22年(1947)刑法改正で廃止。
ふさくい‐はん【不作為犯】
不作為によって構成される犯罪。多衆不解散罪・不退去罪や母親が乳児に授乳しないで餓死させる行為など。→作為犯
ふさつ【布薩】
《(梵)upoṣadhaの音写。説戒・斎などと訳す》同一地域の僧が毎月2回、新月と満月の日に集まって戒本を誦し、互いに自己反省し、罪過を懺悔(さんげ)する行事。在家では六斎日などに八斎戒を守るこ...
ふ‐しき【不識】
1 知らないこと。不知。 2 知らずに行った罪。