みのしろきんりゃくしゅ‐ざい【身代金略取罪】
⇒身代金目的略取等罪
みひつ‐の‐こい【未必の故意】
犯罪事実の発生を積極的には意図しないが、自分の行為からそのような事実が発生するかもしれないと思いながら、あえて実行する場合の心理状態。→故意 [補説]作品名別項。→未必の故意
みぶんなき‐きょうはん【身分なき共犯】
身分はないが、身分犯の犯行に加担した者。収賄罪や背任罪などの、公務員や幹部など一定の立場にあることが成立の必要条件となる犯罪も、共犯者と認められれば同様に処罰される。
みぶん‐はん【身分犯】
犯罪の成立要件または刑の加減事由として、行為者が一定の身分を持っていることが要求される罪。収賄罪・業務上横領罪・保護責任者遺棄等罪など。→身分なき共犯
みょうどう‐く【冥道供】
閻魔(えんま)大王に罪の消滅と長寿を祈願する密教の供養法。
む‐きず【無傷/無疵】
[名・形動] 1 きずがないこと。また、そのさま。「—な(の)玉」 2 罪・けがれ・失敗・負けなどがまったくないこと。また、そのさま。「—な(の)まま勝ち進む」
むげんざいのおんやどり【無原罪の御宿り】
《原題、(スペイン)La Inmaculada Concepción》エル=グレコの絵画。カンバスに油彩。縦348センチ、横174.5センチ。キリストを宿すマリアの頭上に聖霊を象徴するハトと楽...
む‐こ【無辜】
《「辜」は罪の意》罪のないこと。また、その人。「家臣を擅(ほしいまま)に手刃するばかりでなく、—の良民を捕えて」〈菊池寛・忠直卿行状記〉
む‐ざい【無罪】
1 罪がないこと。 2 刑事裁判で、被告人の行為が罪にならないか、または犯罪が証明されないこと。また、その判決。「—放免」⇔有罪。
むしゅく‐ろう【無宿牢】
江戸時代、無宿の罪人を入れた牢。二間牢(にけんろう)。