いきちし‐ざい【遺棄致死罪】
⇒遺棄等致死傷罪
いきちししょう‐ざい【遺棄致死傷罪】
⇒遺棄等致死傷罪
いきちしょう‐ざい【遺棄致傷罪】
⇒遺棄等致死傷罪
いきとうちししょう‐ざい【遺棄等致死傷罪】
遺棄罪・保護責任者遺棄等罪にあたる行為により、人を死傷させる罪。刑法第219条が禁じ、通常の傷害罪などより重い刑が科せられる。遺棄致死傷罪。遺棄致死罪。遺棄致傷罪。
いき‐どう【生き胴】
1 新刀の試し斬りにする、生きた人間の胴。また、その試し斬り。 2 近世、諸藩で行われた死刑の一。土を盛った土壇場(どたんば)に罪人を横たえ、二人の斬り手が首と胴を同時に斬るもの。
いきはだ‐たち【生き膚断ち】
国つ罪の一。生きた人の肌に傷をつけること。→死に膚断ち「国つ罪と、—、死に膚断ち」〈祝詞・六月晦大祓〉
いけい‐ざい【違警罪】
旧刑法で、拘留・科料にあたる軽い罪の総称。明治18年(1885)の違警罪即決例により、正式裁判によらずに警察署長が即決処分によって罰することが認められていた。昭和23年(1948)軽犯罪法施行で失効。
いけ‐はぎ【生け剝ぎ】
天(あま)つ罪の一。牛や馬などの動物の皮を、生きたままはぎ取ること。いきはぎ。「畔(あ)放ち…串剝ぎ、—、逆(さか)剝ぎ、屎戸(くそへ)、ここだくの罪を天つ罪と」〈祝詞・六月晦大祓〉
い‐ごう【移郷】
奈良・平安時代、本籍地から他郷に追われた刑罰。恩赦によって死罪を免れた殺人犯などに適用した。
い‐しき【意識】
[名](スル) 1 心が知覚を有しているときの状態。「—を取り戻す」 2 物事や状態に気づくこと。はっきり知ること。また、気にかけること。「勝ちを—して硬くなる」「彼女の存在を—する」 3 政治...