ぎょうせい‐ばつ【行政罰】
行政法上の義務違反行為に対する制裁として私人に科せられる罰。刑法に定める刑罰を科す行政刑罰と、過料を科す秩序罰とがある。
ぎょうぶ‐しょう【刑部省】
1 律令制で、太政官(だいじょうかん)八省の一。訴訟や罪人の裁判・処罰などを管掌。うたえただすつかさ。うたえのつかさ。 2 明治2年(1869)設置された六省の一。裁判・警察・監獄のことを管掌。...
ぎょうむじょう‐かしつ【業務上過失】
社会生活において、他人の生命や身体に危害を加えるおそれのある行為を反復・継続して行う際に、必要とされる注意を怠ること。業務上過失致死傷罪は、一般の過失致傷罪・過失致死罪よりも重く罰せられる。 [...
ぎょうむじょうかしつちししょうとう‐ざい【業務上過失致死傷等罪】
業務上必要な注意を怠り、人を死傷させる罪。また、自動車の運転上必要な注意を怠り、人を死傷させる罪。刑法第211条が禁じ、前者は5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に、後者は7年以...
ぎょうむじょうしっかとう‐ざい【業務上失火等罪】
失火罪・激発物破裂罪にあたる行為を、業務上必要な注意を怠ったことにより行う罪。刑法第117条の2が禁じ、3年以下の禁錮または150万円以下の罰金に処せられる。業務上失火罪。 [補説]この場合の業...
く‐さん【苦惨】
苦しくみじめなこと。「焔柱を抱くの—を快とせしむる事あり」〈透谷・罪と罰〉
くし‐ざし【串刺(し)】
1 物を串で刺し通すこと。また、刺し通したもの。 2 槍などで人を刺し殺すこと。「長槍で—にする」 3 戦国時代の刑罰の一。とがった木などで罪人のからだを突き刺して殺すこと。 4 江戸時代、獄門...
くせ‐ごと【曲事】
1 道理に合わない事柄。ひがごと。「心細く本意(ほい)なきは、人ごとの—なり」〈沙石集・八〉 2 けしからぬこと。にがにがしいこと。「去年もって参る御年貢を当年もって参る事、—におぼしめす」〈虎...
口(くち)が曲(ま)が・る
目上の人や恩義を受けた人などの悪口を言うと、その罰として口の形がゆがむという意。人に対しての悪口をいさめる言葉。
くに‐ばらい【国払い】
江戸時代の刑罰で、一国の内から追放すること。